2016年12月10日土曜日

【朗報!】厚木基地騒音訴訟最高裁が東京高裁の判決破棄し差し止め請求を棄却!・・・

厚木基地訴訟、飛行差し止め認めず 最高裁判決「高い公共性」 
日本経済新聞(2016/12/8)



厚木基地騒音訴訟で「不当判決」の紙を掲げる原告側の弁護士ら(8日午後、最高裁前)☛☛☛

 米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の周辺住民が国を訴えた第4次騒音訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)であった。同小法廷は夜間・早朝の自衛隊機の飛行差し止めを命じた二審・東京高裁判決を破棄し、差し止め請求を棄却した。「自衛隊機の飛行には高い公共性と公益性がある」と判断した。将来の騒音被害に対する賠償請求も認めなかった。

以下:要約!〜

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東京高裁;自衛隊機の夜間飛行差し止め命じる 厚木基地訴訟(2015年7月30日)


米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが、騒音被害を国に訴えた訴訟の控訴審判決があった。
原告は、基地がある神奈川県大和市や東京都町田市など自衛隊機や米軍機の離着陸で騒音が激しいとして、国が住宅防音工事を助成するWECPNL値(W値、うるささ指数)75以上の地域に住む住民約6900人。いずれも航空機による騒音が一定の基準値以上の地域に住む。米軍機と自衛隊機の飛行差し止めや損害賠償を求め、2007年7月に提訴した。
 斎藤隆裁判長は!〜、❝睡眠妨害は相当深刻で賠償金の支払いで回復できない/❝夜間における限度を超えた被害は許されない!❞と判断。全国で初めて自衛隊機の深夜と早朝(午後10時~午前6時)の飛行差し止めを認めた1審・横浜地裁判決に続き、飛行の差し止めを認めた。

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最高裁の自衛隊機の夜間飛行差し止め請求を棄却判決の理由は!〜

✦ 騒音被害が軽視できないと認めたが、「自衛隊機の運航には内外の情勢などを踏まえた高度な政策的判断が必要で、防衛相の広い裁量に委ねられている」と指摘!・・・

✦ 海上自衛隊が夜間早朝の離着陸を自主規制していることや、国が住宅や学校の防音工事に総額1兆円以上を支出してきた点を検討。「自衛隊機の飛行が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとは認められない」と結論!・・・ 

✦ 二審判決16年末を期限として将来分の損害賠償を国命じたが、❝損害が明確ではない!❞として認めなかった。過去分の賠償額約82億円はすでに国が支払っている!・・・

✦ 騒音の主な原因となっている米軍機の飛行差し止めについては、最高裁は審理の対象とせず、判決で住民の請求を退けた!・・・

裁判官5人の全員一致で東京高裁の判決を破棄し自衛隊機の夜間飛行差し止めの請求を棄却しましたが此れは当然です。
常識的に考えれえば、夜間飛行の差し止めとなると!〜、日本の領土を夜間に国籍不明機が領空侵犯しようとした場合にスクランブルがかけれなくなり自国防衛が不可能になります。

【一審・横浜地裁判決《夜間早朝(午後10時~午前6時》の自衛隊機の飛行差し止め】⟹【二審・東京高裁判決《騒音被害は深刻》として差し止めを維持】⟹【三審・最高裁
判決《二審の判決破棄/差し止め請求を棄却》の推移で、最高裁が良識を示し法治国家の面目を保ちました。

 米軍機や自衛隊機の騒音被害をめぐっては!〜、

✦ 1975年に小松基地(石川県)!・・・
✦ 横田(東京)!・・・
✦ 嘉手納(沖縄)!・・・
✦ 普天間(沖縄)・・・
✦ 岩国(山口)!・・・
✦ 厚木(神奈川)・・・

全国6基地で集団訴訟が相次いでいる。いずれも過去分の損害賠償は認められているが、飛行差し止め命令が確定した判決はありませんでした。

東京高裁が一審、二審の判決維持の判断を下したら!〜、
日本国は敵国が夜間飛行で日本上空に侵入して敵対行為を成しての被害が甚大になるまで手出しが出来ず、自衛権の発動は遅れて仕舞います。
思想的精神が歪んでおり、左側通行者が数多存在し日本国の国体運営に弊害を齎している司法界!・・・

今回の最高裁の判断は!〜、
最高裁第一小法廷、小池裕裁判長を筆頭に計5人の裁判官の方々の尽力で、日本国内で跳梁跋扈する魑魅魍魎(反日集団)のこれ以上の破壊工作を辛うじて阻止したことは、正に欣快事!と言え、一安心!。
久しぶりの朗報で、最高裁第一小法廷の5人の裁判官の方々に感謝致します!・・・



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